雇用管理サポートシステム

事例No.456

○主な事業:老健 ○法人形態:医療法人 ○地区:近畿

取組の背景

①ICカードで勤務時間を管理しているが、設置場所が玄関前であるため、着替えて各フロアから降りてきた職員がカードを挿入する時間までに、タイムラグが発生してしまっている。実際、化粧や個人的な会話などもあるのだが、残業の扱いも含め、時間管理の適正化について、アドバイスが欲しい。

②役職者(課長以上)については、役職手当を支給しているが、役職手当と残業の取扱いについてアドバイスが欲しい。

取組の内容

介護労働安定センターに相談し、以下のような具体的なアドバイスを得ることができた。

①実働時間を切り捨てる扱いは違法とされる。特に退庁時間については、着替えが服務規程上義務づけられているとすればカウントする必要がある。カードを挿入する機械の設置場所は、終礼の場所もしくは着替える休憩所とする。着替えてから終礼場所に集まり、終礼後カードを挿入させるのがよい。また、残業者は、書面で上司の命令を得て適切な残業の手順を決めるべきである。

②いわゆる定額残業は、契約上、何時間でいくらかの金額を充当しているのか、および実残業が当該賃金(手当)を上回った場合には、その差額を支給するとの内容を明示していなければならず、役職手当に含むだけでは何も規定していないに等しい。就業規則・契約書・賃金辞令に金額と時間数を明示する必要がある。

取組の効果(改善点)

①速やかに着替えをし、終礼場所においてカードを打ち込むことで労使合意した。

②賃金規程・雇用契約書を見直し、見なし残業の時間、金額を明示することにした。