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特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 社会福祉法人・社協 九州

事例No.0443

取組の背景(相談内容)

①年休給付に関する基本的な考え方、適正な処理を行いたい(当該年度の残年休の繰越しについて・退職時の残年休の処理方法等について)。

②勤務表を組む上での法的な制約等を理解し適切に実施したい(夜間勤務者の法定休日の考え方)。

③超勤を計算する上で基礎となる算定基礎賃金に含む諸手当の考え方を確認し、適切な処理を行いたい。

取組内容(支援内容)

介護労働安定センターに相談し、以下のアドバイスを受けた。

①年休についての労働基準法での捉え方、また他の事業所の一般的な考え方について説明を受けた。
労基法には年休処理の仕方についての明確な定めはない。年休を当年度分から使用する場合には就業規則への明記が必要である。

②労働基準法第35条に基づいて説明を受けた。
使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日の休日を与えなければならない。休日は午前0時から午後12時までの休業が原則なので、夜勤明けというのは法定休日に該当しない。

③算定基礎となる賃金の範囲について説明を受けた。
算定の基礎となる賃金は、通常の労働日・労働時間に行なわれたとしたら支払われるべき賃金で、通勤手当・家族手当・住宅手当等は除外するが、職務手当・資格手当等は算定基礎に含む。

取組の効果(改善点)

①年休有給休暇処理簿を再度見直して、正しい処理ができているかどうかの確認ができた。

②法定休日が確実に確保できているかどうかの再確認できた。

③給与規程に算定基礎となる項目を明記し周知できた。

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