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介護老人保健施設 社会福祉法人・社協 北海道・東北

事例No.0431

取組の背景(相談内容)

①勤務時間のとらえ方に個人差があり、特に残業に係る終業時刻について職員間に不満が見受けられるので、どのように統一させたらよいか知りたい。

②雇用契約書に記載する「従事すべき業務内容」について、どのように表示すべきか知りたい。

③給与明細書の手渡しの方法をどのようにすべきか悩んでいるので、受取りを促す文書を作ってみたので、法的に問題はないか見てもらいたい。
具体的には、賃金の支給明細書を毎月本人手渡ししているが、指定日時に現われず呼び出しに応じず そのまま月を越してしまい、速やかに多くの職員の処理が行なわれず苦慮している。
当の本人は賃金が口座振込されることで問題視していないようである。このような場合、明細書を管理者が一人一人の職員へ持参し渡すべきものなのかどうか伺いたい。

取組内容(支援内容)

介護労働安定センターに相談し、以下のアドバイスを受けた。

労働時間の始点と終点を明確にして、就業規則に定めるなど職員全員の認識の統一を図る。 始業時刻と終業時刻のとらえ方と、残業は業務命令であることの徹底により、出勤簿と残業指示書(あるいは申告書等)を基に賃金計算を正確に実施することについて助言を受けた。残業については、業務命令を原則とし、個人判断で行なった場合は、申告させる等のルールを定めることについても助言を受けた。

②現在の雇用契約書の従事すべき業務内容は、業務内容というより職名であり、業務内容を表す表現にすべきである。更に業務内容を周知させるには、各職場の主な業務を洗出し、箇条書に整理し、雇用契約書の従事すべき業務内容の詳細別紙として、採用の際、あるいは、契約更新の都度、職員に提示して説明を実施することなどについて助言を受けた。

③明細書の渡し方について 当日渡せない場合、一週間程度の期間を定めて、手渡し出来る日時・場所を特定して知らせる。後日のため、受取った旨の署名をしてもらう。早めに受取ってもらわないと、万が一残業漏れ等のミスがあった場合、訂正に時間が掛かってしまい、職員にとって不利益になる旨も伝えること等についてアドバイスを受けた。

取組の効果(改善点)

①始業終業の時刻の考え方を職員に周知した。

②各職場の主な業務の洗出しを行い、職場毎の一覧を作成し、雇用契約書の業務内容の別紙として交付する。今後評価にも使用する。雇用契約の更新を機械的に行なわないようにしたい。

③明細書の渡し方についての「お知らせ」の文書を作成して、職員に周知した。

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