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特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
社会福祉法人・社協
近畿
事例No.0389
取組内容
1.育児休業期間の見直し
育児休業の対象期間を‘子が1歳まで’(法令順守)を‘子が2歳まで’に改正。
2.妊婦者に対する配慮
就業規則(母子保健法に基づく規則)以上の配慮として、産前休暇に入るまでに、本人の希望があれば休職を許可する。
取組の背景
- 若いスタッフの増加に伴い、育児休暇を取得しやすい、育休後復帰しやすい環境整備をすすめていくことからも育児休業規則を見直す必要があった。その取り組みの一つとして、育児休業期間の増幅を実施した。
- 規定産休前の休暇取得要望がきっかけとなり、離職を避ける為にも休暇を認める必要性があるとともに、事業所全体としての雇用対策からも有効であると言える。
取組の効果
- 見直し後、子が2歳まで休職した者としての実績はないものの、出産・育児の為の離職者はゼロである。また現在産休取得者は2歳まで休職できることに安心感を得ており、より支援のある職場環境づくりへの一助を成している。(育児休業取得者、20・21年度で3名<内2名は2度目の育休取得>)
- 最長112日間の休職を認めた事により、離職を防ぎ育児休業後の復帰が見込めた。