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有料老人ホーム 民間会社 九州

事例No.0463

取組の背景

①深夜勤務者を雇用する予定であるが、その賃金の決め方について知りたい。

②定年延長等奨励金を申請したいが、そのポイントについて知りたい。

③正社員転換制度奨励金を申請したいが、そのポイントについて知りたい。

取組の内容及び取組の効果(改善点)

介護労働安定センターに相談し、雇用管理コンサルタントより以下のアドバイス・指導を受けることができた。

①午後10時から午前5時の間に深夜労働する場合は、深夜勤務手当として25%の割増賃金を支払義務がある。夜勤手当などの手当をつけている事業所もあるが、その手当が深夜勤務手当として支給するものか否かが不明確であったことで、結果としてさらに深夜勤務手当を支給することになった事例も多い。労働基準法に則った形で、深夜勤務手当を適正に支給することが必要である。

②定年延長等奨励金の担当窓口の紹介と、当奨励金の支給要件と希望者全員の再雇用制度を導入する場合の規程例について解説を受けることができた。助成金を活用し、65才まで定年を延長することとした。

③正社員転換制度奨励金の担当窓口の紹介と、助成金の支給要件と正社員転換制度を導入する場合の規程例について解説を受けることができた。

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