- ホーム
- 分野から事例を探す【施設】
- 事例一覧
- 事例No.0485
有料老人ホーム
民間会社
九州
事例No.0485
取組の背景
- 新たに老人入居施設を併設してから、1日8時間、1週間40時間とする原則的な勤務体制では対応しにくくなった。労働基準監督署からは変形労働時間制を採用したらどうかとの助言を受けたが、変形労働時間制の設定についてその方法がよくわからないので指導をして欲しい。
- 採用時の労働条件に関するトラブルの回避方法について知りたい。
取組内容
介護労働安定センターに相談し、以下のようなアドバイスを受け、改善を行った。
1.労働時間の設定については、介護関連施設では、1ヶ月単位の変形労働時間制で対応する方法が適しているので導入が必要である。
- 1日実働8時間を超す場合でも、勤務表の時間通りの勤務であれば時間外としなくてよい。
- 就業規則に1ヶ月変形労働時間制をとることを定めること。
- 1ヶ月を平均して週40時間を超えない定めをすること。
- 労働時間が法定労働時間を超える特定の日を定めること。
- 1ヶ月の起算日を定めること。
- 1ヶ月の労働時間を定めること。
2.採用時の労働条件内容に関するトラブル回避について以下の説明を受けた。
- 雇用契約書、労働条件通知書等で労働条件を明確化すること。
- 採用後に労働条件の変更が生じる場合には、十分な事前説明及び本人の了承が必要であること。
取組の効果(改善点)
- コンサルタントから細かい部分までアドバイスを受けたことにより、かなり勤務体制が整理された。
- 就業規則の見直しをする過程で、パートタイマー職員と正規職員の就業規則が同じになってしまっていたことや、割増賃金の算定基礎部分の考え方の間違い等も判明し、改善することができた。