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介護老人保健施設 その他(社団・財団・農協等) 九州

事例No.0203

取組内容

  1. 介護福祉士の資格を取得した臨時職員については、賃金改訂時に日額給与の加算を行っている。
  2. 正規職員の給与については、(1)薬剤師・保健師・看護師(2)医療技術職(3)事務職で区分。介護職員、検査技師、放射線技師については(2)医療技術職とし、資格に応じた賃金体系としており、(1)・(2)との賃金差は1万円ほどに設定している。

取組の背景

  1. 日常業務のレベルアップを図るため。
  2. 施設入所者に対して、医療資格者しか出来ない業務もあるが、それ以外は看護師も介護福祉士も、同じ業務内容を行っているため。

取組の効果

  1. この賃金制度は、平成16年度より行っているが、現在6名が介護福祉士の資格を取得し、レベルアップに繋がった。
  2. 給与体系については、老人保健施設設立以前から厚生連で使用しているものだか、職場内において看護職と介護職の人間関係は良好で、仕事が円滑に行われている。

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