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特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 社会福祉法人・社協 近畿

事例No.0164

取組内容

  1. ユニット制を敷き、個別ケアの推進を目指している。まず非常勤の介護職員について、1日24時間のうち勤務可能な時間帯と1月の勤務可能な曜日を押さえた後に、常勤職員が夜勤を含むその他の時間帯や曜日をカバーする形を採っている。その際、週労働時間が40時間以内に、また一月の労働時間が165時間以内になるように調整している。
  2. 限られた職員数で対応しているため、時には時間外勤務となる事も多い。それらを全て漏らさずチェックするためには、職員にタイムカードの打刻はもちろん、「勤務変更届」「早退・遅刻届」「時間外勤務指示書」「有給休暇届」「特別有給休暇届」などの提出を義務付けている。 毎月の給与計算は、それらの各種届が間違いなく提出されているかどうか、確認した上で行われている。

取組の背景

最近、常勤職員への採用希望者が激減している。その分を非常勤職員で穴埋めしようとすれば、自ずと非常勤職員の勤務可能な時間帯に合わせて全体の勤務シフトを考えざるを得ない状況である。その上、ユニットケアを進めて行けばいくほど、勤務形態に柔軟性を持たせるようにしなければならず、その分職員の勤務形態は複雑化し、現在ユニット毎のものも含めれば、基本的なものだけでも常勤14種類、非常勤7種類にも上っている。

緊急の場合は、これだけの勤務形態でも対応しきれず、臨時に別の勤務形態を設けることもある。

職員の勤務形態をより複雑化している要因として、非常勤職員の増加、ユニットケア(個別ケア)の推進とが挙げられる。

取組の効果

勤務表は、毎月1日をその始期としユニットケアリーダーが作成し、これを対象職員に当該始期所属月の前月25日に配布し周知している。しかし、現実には当該月が何の変更もなく勤務表のとおりに行われた事はまずない。毎月、必ず勤務変更や勤務交替があるが、そうした中でもほとんど間違いなく業務が展開されているのは、前述のとおり、各種届を提出することを職員に義務付けている事、そのチェックが介護職員、相談員、事務員と異なる職種間で行われているからである。

21年1月から、タイムカードの導入を図るべく、準備を行っているが、これら全てのものがシステム化され、軌道にのるのはそれほど難しいことではない。なぜなら、長年にわたって培ったノウハウを持ち合わせているからである。

ただ、こうした事とは別に職員の疲労をより軽減するためには、現在の夜勤体制を見直すことは喫緊の課題でもある。

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