雇用管理サポートシステム

事例No.399

○訪問介護の職員数(規模):20人未満 ○法人形態:有限会社 ○地区:九州

取組の背景

①サービス提供時間については、賃金の発生する労働時間がはっきりしているが、移動時間・待機時間等については、認識が曖昧である。

②現在、移動時間の賃金を1回あたりの定額にしているが、これでも構わないか。

③労働時間を適正に把握し給料計算をしやすくするために、もっといい活動記録のフォームはないか。

④各ヘルパーは、自家用車を使用して業務を行っているが、安全運行以外で気をつけることは何か。

⑤パートタイマー・登録ヘルパー等の健康診断について知りたい。

取組の内容

介護労働安定センターに相談し、以下のアドバイス・指導を受けることができた。

①厚生労働省労働基準局発行の「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」に沿って、通勤時間・移動時間の考え方や、待機時間・報告書作成時間・打合せ時間・研修時間など、労働時間に換算すべき時間について。

②移動1回あたりの賃金を定額にしていることについては、移動時間が超過した場合に超過分を支払うのであれば差し支えないが、雇入れ通知書や就業規則への明記が必要である。

③厚生労働省労働基準局発行の「中小規模介護事業場における労働時間管理簿」を参考とし、現在使用している活動記録票と組み合わせた一括管理表を作ることについて。

④自家用車の運行規定と許可申請書の雛形をもとに、自社用に作成する。また、運転免許証や自動車保険(任意保険)加入状況は、定期的に確認することが望ましい。

⑤パートタイマー・登録ヘルパーの健康診断について、労働安全衛生法の基準では、通常労働者の1週の所定労働時間の4分の3以上の者にしか強制義務は無いが、利用者の身体に直接接触することのある介護労働者は、感染症対策の観点からも健康診断は必要といえる。

取組の効果(改善点)

①細かい部分や自信の持てなかった事項について、ヒアリングを受けながら詳しく説明してもらったことにより、混沌とした部分がかなり整理された。

②③現在の活動記録表と労働時間管理簿を組み合わせた「一括管理表」を作成し、ひと月の勤務状況と給料計算の元となる労働時間の把握がしやすくなった。

④自家用車運行規定を自社用に作成した。自家用車を使用するヘルパーには、自家用車使用許可申請書・運転免許証・任意保険のコピーを提出してもらうことにした。

⑤健康診断を実施することとした。