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20人未満 有限会社 近畿

事例No.0394

取組の背景

①介護職員より、時間外の計算方法が納得できないと苦情を受けた。
今まで職員が定着しなかった原因が賃金計算の不備もあったのかと思い、適切な時間外労働とその報酬の計算方法について知りたい。

②就業規則は作成したが、中身と実態があっていないと従業員から指摘を受け、説明したが納得していないように思う。特に、休日の振替やパートの有給休暇の付与方法を知りたい。

③休日出勤した後の振替休日のとり方と休日出勤手当の計算方法を正確に知りたい。

④1ヶ月単位の変形労働制の正しい考え方も教えてほしい。

取組の内容

介護労働安定センターに相談した結果、以下のような具体的な支援・指導を受けることができた。

①過去6ヶ月の出勤簿および賃金台帳を突合せた所、時間外賃金の計算等でミスがあったことが分かり、ただちに従業員に支払うことについて、指導を受けた。

②就業規則を確認しながら、休日出勤した場合の振替休日の付与方法について。

③休日に短時間勤務する事が多い介護事業での振替方法として、半日単位の付与方法やを指導、若しくは法定外休日なので1.25倍に時間外計算をする方法などについて。

④1ヶ月単位の変形労働における休日(就業規則で週休2日制)の付与方法についての具体的な説明。

取組の効果(改善点)

①今まで従業員から不満が多かったのが、事業主の知識不足によることが判明したのと同時に、従業員の就業規則の理解不足による不満もあったことが理解され不信感を除去できた。

②今後、サービスのローテーションを組むときは、従業員と話し合い設定することとした。

③従業員も介護事業の実態を踏まえ、変形労働制を取り入れ、納得し前向きに取り組んでくれるようになった。

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