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20人未満 株式会社 北陸甲信越・東海

事例No.0390

取組の背景

訪問介護職員の賃金について、ほぼ全員同一の賃金水準を設定しているが、一部の職員が仕事を選り好みし不公平感があるため、時給による計算から実績による賃金への変更を考えているが、法的な問題点がないか、また移行にあたっての留意点について知りたい。

取組の内容

訪問介護の場合、労働時間の管理及びそれに伴う賃金の決定支給の理解が必要である。労働時間は、会社に出社してから会社に戻り、退社するまでが労働時間であり、移動時間も労働時間となることに注意し、それらも含めた契約及び賃金計算を行う必要がある。
また、賃金体系の変更についても、現行の時給制度に評価システムを取り入れ、能力・意欲・内容を客観的に判断して時給を決定する方法があるということについて介護労働安定センターよりアドバイスを受けた。

取組の効果(改善点)

まずは簡単な人事評価システムを構築した。職員との面接も行い、さらに仕事の適正な配分及び平準化を行うことで、不公平感を除去できた。

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