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20人未満
有限会社
近畿
事例No.0377
取組の背景(相談内容)
訪問介護員について以下の点を相談したい。
①キャンセル時の賃金の取扱いについて。
②年次有給休暇の付与について。
③移動時間は労働時間となると聞いたが、その取扱いについて(いちいち計算するのは煩雑すぎる)。
④常勤者の労働時間と割増賃金について(ほとんど残業がないのですべて定時扱いにしているが問題ないか)。
取組の内容(支援内容)
介護労働安定センターに相談し、以下のアドバイスを受けた。
①他の業務(サービス)をあてがうか、休日とのチェンジができなければ6割保障をすることとなると説明を受けた。
②継続雇用契約の場合は法定の日数を付与しなければならいと説明を受けた。
③移動時間を含め日給として契約し、日額を移動時間を含むその日の総労働時間で除して、最低賃金を上回っていれば適法であると助言を受けた。
④1日の労働時間が8時間を超えた場合は割増し賃金を支払う必要がある。定額残業として数時間分を手当化する方法もあるが、基本給から分割する場合は不利益変更となるのでよく話し合うよう助言を受けた。
取組の効果(改善点)
①から③については、話し合って雇用契約書を改定し、働く環境づくりを整備できたことにより、職員のモチベーションが高まる効果があった。
④についても、職員との信頼関係のもと合意でき、賃金規程の見直しを実施したことにより、職員の定着率も高まる効果があった。