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50人以上 株式会社 関東

事例No.0370

取組の背景(相談内容)

①1ヶ月単位の変形労働時間制を夜勤者に適用させる方法を知りたい。

②労働時間か休憩時間か、仮眠はとれているか、休憩時間の自由利用が保証されているかが把握できていない状況で、監督署からも是正勧告を受けており、どのように改善させていけばよいか指導して欲しい。

取組内容(支援内容)及び取組の効果(改善点)

①シフト表の再作成
夜勤者についても、夜勤者以外の方と同様に、予め就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する旨を定め、毎月シフト表により、1ヶ月当たり週平均40時間を超えるか、特定の日以外の日について8時間を超えた場合などは、その超えた時間について、別途割増賃金が発生することも付言した。

②夜勤者の休憩・仮眠の実態把握
仮眠時間として定められた時間または休憩時間として約束した時間であっても、実態として、労働から完全に解放されていることが保証されていなければ、「不活動仮眠時間」または「手待時間」とされ、すなわち労働時間であると解される可能性が高い。そのため、契約を見直すことや就業規則を改定することよりもまず、実態を把握すること、具体的には、夜勤者が約束通り休憩をとれているか、場合によっては、その休憩が契約よりも長くなっていないか、等を確認した上で、実態にあった契約・規則に改定するための話し合いを持つことについて助言を受けた。

③人員計画の再構築
労働時間については、指揮命令下に置かれている限りにおいて労働時間である。長時間労働者が発生しないよう、人員計画を再構築することについて助言を受けた。

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