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20人未満 社会福祉協議会 九州

事例No.0282

取組内容

1 賃金管理

①社会保険・雇用保険・・・

○非常勤ヘルパー(訪問介護員)の内、比較的、勤務時間の長い者について勤務シフトを工夫し、勤務時間を週20時間以上とし、雇用保険に加入できるようにした。

②基本給・・・

○賃金の算定において、身体介護は通常2人で対応しているが、1人で対応した場合は、1時間200円増額した。

③非サービス時間の賃金、④手当(資格、通勤、時間外等)・・・

○研修手当を見直し、以前は受講時間中のみを支給対象としていたものを常勤臨時職員の日給相当額の日当を支給することとした。(半日の場合は半額)

取組の背景

1 賃金管理

①社会保険・雇用保険・・・

○ 介護労働者の就業形態が多様化する中で、現在、正規職員、嘱託職員、常勤臨時、非常勤臨時の4つに分類されている。このうち、雇用保険未加入であった、非常勤パートに対し雇用保険へ加入することにより、生活および、雇用の安定を図ることが求められている。

③非サービス時間の賃金、④手当(資格、通勤、時間外等)・・・

○ 介護サービスの質を高めるため、職員の研修が重要であることから、研修手当について、研修時間単位ではなく日当、旅費を支払うこと等の改善提案があり平成18年4月1日より実施。

取組の効果

1 賃金管理

①社会保険・雇用保険・・・

○ 非常勤職員の労働時間を週20時間以上となるようにシフトを組み雇用保険に加入することができ、安定した環境で安心して働くことができるようになった。

②基本給、③非サービス時間の賃金、④手当(資格、通勤、時間外等)・・・

○ 研修中に係る日当(定額支給)及び旅費を支払うことにより、安心して受講でき個人の研修意欲の向上に結びついている。

○ 昨年、介護福祉士1名、介護支援専門員2名(内非常勤1名)合格。今年2名介護福祉士受験予定。

○ 積極的に研修を受けることで、利用者へのサービスの質も向上し、クレームもなくなり利用者の確保につながっている。

○ 現在、資格取得での手当は支給しておらず、永年勤続等による昇給は今のところないが、今後検討したいと考えている。

○ その他、人事考課制度の導入に取り組んでいる。

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