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20人以上50人未満
社会福祉協議会
近畿
事例No.0226
取組内容
1 労働時間管理 、 2 賃金管理
①非サービス時間、②手当(資格、通勤、時間外等)、③キャンセル・休業補償
○ 従来支払っていなかったが、法を遵守し登録ヘルパー(訪問介護員)の拘束時間(移動時間、待ち時間、当日キャンセルへの対応)に対する賃金支払を実施
○ 当日の急なキャンセルには、×0.6の休業補償をする。
○ 作業日報の記入には、業務時間を換算し、1件10分の賃金支払を行う。
○ これらの拘束時間に対する賃金支払については、勤務計画と日報の照合により、時間管理が行われ、支払金額の決定に役立てている。
取組の背景
1 労働時間管理 、 2 賃金管理
○ 登録ヘルパーの拘束時間については、賃金を払うべきであるという組織としての動議が提出され、見直しが始まった。
○ 具体的には、ヘルパーが利用者間を移動する時間、本部に戻って活動記録簿を記入する時間の扱いである。
○ それまでは、賃金を払う規則が無かったので、整備すべきであるということになった。
取組の効果
1 労働時間管理 、 2 賃金管理
○ 平成16年4月1日より、
○ 登録ヘルパーの待ち時間を含めた、移動時間の賃金支払の実現
○ 登録ヘルパーが本部まで帰って来て、作業日報を記入する場合の賃金支払の実現
○ 作業日当日の急なキャンセルの場合の、休業補償の支払い規約の整備
○ 以上三点の改正整備が行われた。
○ その結果、登録ヘルパーのモチベーションが向上し、ヘルパーの定着が良くなった。