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20人以上50人未満 社会福祉協議会 近畿

事例No.0226

取組内容

1 労働時間管理 、 2 賃金管理

①非サービス時間、②手当(資格、通勤、時間外等)、③キャンセル・休業補償

○ 従来支払っていなかったが、法を遵守し登録ヘルパー(訪問介護員)の拘束時間(移動時間、待ち時間、当日キャンセルへの対応)に対する賃金支払を実施

○ 具体的には、利用者間の移動時間を最低賃金を補償する。

○ 利用者間の待ち時間についても、最低賃金を補償する。

○ 当日の急なキャンセルには、×0.6の休業補償をする。

○ 作業日報の記入には、業務時間を換算し、1件10分の賃金支払を行う。

○ これらの拘束時間に対する賃金支払については、勤務計画と日報の照合により、時間管理が行われ、支払金額の決定に役立てている。

取組の背景

1 労働時間管理 、 2 賃金管理

○ 登録ヘルパーの拘束時間については、賃金を払うべきであるという組織としての動議が提出され、見直しが始まった。

○ 具体的には、ヘルパーが利用者間を移動する時間、本部に戻って活動記録簿を記入する時間の扱いである。

○ それまでは、賃金を払う規則が無かったので、整備すべきであるということになった。

取組の効果

1 労働時間管理 、 2 賃金管理

○ 平成16年4月1日より、

○ 登録ヘルパーの待ち時間を含めた、移動時間の賃金支払の実現

○ 登録ヘルパーが本部まで帰って来て、作業日報を記入する場合の賃金支払の実現

○ 作業日当日の急なキャンセルの場合の、休業補償の支払い規約の整備

○ 以上三点の改正整備が行われた。

○ その結果、登録ヘルパーのモチベーションが向上し、ヘルパーの定着が良くなった。

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