雇用管理サポートシステム

事例No.222

○訪問介護の職員数(規模):20人以上50人未満 ○法人形態:特定非営利活動法人(NPO) ○地区:近畿

取組内容

1労働時間管理 、 2 賃金管理
①非サービス時間、②手当(資格、通勤、時間外等)、③キャンセル・休業補償

○従来は訪問時間に対する時間給のみであったが、通達を受けて勤務規程のなかで

ア)移動時間等業務に付随する賃金(業務手当)

イ)当日キャンセルで就業できない場合の休業手当(6割)

ウ)通勤手当

エ)自家用自転車の使用料

などを制度化した。

④賞与・報奨金等

○従来から年2回の寸志の支給を行なってきたが、勤務規程に明文化した。

○支給基準は労働時間数に比例して算定している(業績により@40円~80円)。

○退職金は制度化していない。

⑤基本給

○勤務規程で、勤務成績および業績を勘案して昇給(4月)を行なうことがあると定めたが、実施の細目は未定。

取組の背景

1労働時間管理 、 2 賃金管理

○ 厚生労働省の通達にそって改善が求められているわけであるが、平成18年4月の法改正以降収支の悪化も深刻で十分な取組みができていない。可能なことから実施するという方針で、とりあえず第1歩を踏み出したところ。

取組の効果

1労働時間管理 、 2 賃金管理

○ 規程を作成したことはみなさんに喜んでいただいているが、支給実績はこれからです。