本文へスキップします。
50人以上 株式会社 近畿

事例No.0185

取組内容

1 賃金管理

①手当(資格、通勤、時間外等)

○登録ヘルパーさんの時給は、月曜日~金曜日をベースとし、土曜は100円、日曜・祝日は200円、年始はさらにプラスしている(手当)。

2 コミュニケーション管理 、 3 サービス提供責任者

②悩み相談窓口

○利用者様と一対一で関わるヘルパー(訪問介護員)の悩みや仕事上の問題点について、事務所のサービス提供責任者にすぐに相談できるよう、事務所に常駐のサービス提供責任者が通常のヘルパー業務には出ないような体制を作っている。(③、④に続く)

③職場環境づくり、④サ責の分担・連携

○そのため、ヘルパーが事務所に電話をしてもあまり時間をおかずに対応できる。また、事務所に常駐しているサービス提供責任者の人数を確保し、担当者が不在でも他のサービス提供責任者に相談できる体制を整えている。

○ヘルパーさんが来社した時に気づき易いよう、声をかけやすいよう、カウンターに向かって机を配置する。

4 サービス提供責任者

⑤分担・連携

○利用者様とヘルパーなどとの間で調整を取るサービス提供責任者がオーバーワークや孤独にならないよう、事務所に常駐のサービス提供責任者の人数を確保し、相談・協力しやすい体制をとっている。

○サービス提供責任者同士が相談し易いよう、また来社したヘルパーとの話がし易いよう、事務所の机の配置を工夫している。

○サービス提供責任者同士が相談し易いよう、机を隣同士にする、また、向かい合うような形に机を配置する。

取組の背景

1 賃金管理

○ 日曜・祝日に関わらず訪問介護事業の単位が変わらないため、以前は土曜・日曜・祝日も平日と変わらない時給だった。

○ しかし、登録型のヘルパーさんについては、幼い子供さんを抱えているなど家庭の都合で、土曜・日曜・祝日の休みを希望するヘルパーさんが多かった。

○ だが、土曜・日曜・祝日のヘルパー派遣を希望する利用者が増えてきて、土曜・日曜・祝日に出勤出来るヘルパーさんに対する負担が大きくなったため、平日と、土曜・日曜・祝日の時給に差をつけるべきではないかという意見が出ていた。

○ また、時給に差をつけることで土曜・日曜・祝日に出勤を希望するヘルパーが増えることを期待するという狙いもあった。

2 コミュニケーション管理 、 3 サービス提供責任者

○ 登録型のヘルパーさんは、直行直帰型の就労形態であり、また利用者様と一対一で対峙する仕事でもある。そのため、仕事の状況が事務所側から見えにくく、孤独に陥り易い。ヘルパーからの報告や相談がない限りトラブル発生に気づきにくいという特徴に対し、問題意識があった。

○ その解決方法として、ヘルパーが気軽に相談できる体制、トラブルの報告があったあとにすぐに対応できる体制を整えておく必要性があり、当初より事務所に常駐のサービス提供責任者が通常のサービス業務に出ないような体制作りを行っていた。

4 サービス提供責任者

○ 相談業務が多くなるサービス提供責任者には、同じ立場で相談し合える同僚がいることの必要性を感じていたため、事務所に常駐のサービス提供責任者の人数を確保するように取り組んでいる。また机の配置により、相談、協力し易い体制を整えている。

取組の効果

1 賃金管理

○ 土曜・日曜・祝日に働いているヘルパーさんからは一定の評価を得ている。またサービス提供責任者からは、以前よりは土曜・日曜・祝日の仕事を頼みやすくなったという声も聞こえている。

2 コミュニケーション管理 、 3 サービス提供責任者

○ 事務所常駐のサービス提供責任者は、訪問やヘルパーの同行などで事務所の外に出ることもあるが、勤務時間の3分の2近くは、事務所にいることができ、サービス提供責任者の業務に専念している。そのため問題の発生に早期に対応できている。

4 サービス提供責任者

○ サービス提供責任者同士が相談し合い、協力し合ってケースに対応できる体制が整っている。

この事例が当てはまる分野