本文へスキップします。
20人以上50人未満 株式会社 近畿

事例No.0173

取組内容

※ 働く人々の労働条件を大切にするという姿勢を、まず基本認識とした。

1 賃金管理

①キャンセル・休業補償・・・

○ 利用者の都合で急遽業務が中止となった時は、該当ヘルパー(訪問介護員)に対して所定の賃金を支給する。

2 労働時間管理

②非サービス時間・・・

○会社が必要と認めた会議への出席は、労働時間としている。

取組の背景

※ 往々にして、使用者側と労働者側とでは、相反する認識を持つことが多く、それが齟齬をきたす一因になることが多いと考えられる。

1 賃金管理

○ 実際の業務には従事していないものの、当該ヘルパーは業務に従事するつもりで予定しているので、それは賃金の対象に捉える必要が生じた。

2 労働時間管理

○ 会議への出席は、通常の時間の延長線上にあるのではなく、別の時間帯に行われることが多く、やはり全くの別業務と捉える必要がある。

取組の効果

※ 実際のところの効果が如何なのかは推察しかねるところではあるが、労働者の立場になって考えてみるというのは、ごく当たり前の事かと思われる。

1 賃金管理

○ 実際に業務に従事した場合と同等の賃金を支給することは出来ないが、その一部を支給することで、予定の変更という負の事態をヘルパーに受け入れやすくさせた。

2 労働時間管理

○ より積極的に会議に出席しようとする意欲が伺えるようになった。その効果は、利用者にも及ぶものと考えられる。

この事例が当てはまる分野