雇用管理サポートシステム

事例No.113

○訪問介護の職員数(規模):20人以上50人未満 ○法人形態:その他 ○地区:北陸甲信越・東海

取組内容

1 賃金管理
①基本給

○ 勤務体制と賃金について次のとおり整理しています。

ア) 平日(月曜日~金曜日)と休日(土・日曜日、祝日、振替休日、12/30~1/3)の2区分

イ) 昼間(8:00~18:00)、早朝・夜間(6:00~8:00と18:00~12:00)、深夜(22:00~6:00)及び同行の4区分

ウ) 介護区分では、身体介護と生活援助の2区分

エ) 介護時間では、30分と1時間(生活支援は1時間単位)

オ) 上記のそれぞれに該当する区分 に賃金単価を決めています。

②非サービス時間の賃金手当(資格、通勤、時間外等)、③手当(資格、通勤、時間外等)

○ 研修会に参加の場合は1時間○○円。移動時間については移動1回当たり○○円、これは利用者間の移動、業務上の指示による利用者とセンターの移動。キャンセルの取扱いや通信費等も決めている。

○ 交通費は行動内容と交通手段により詳細に規定している。

2 賃金管理 、 3 募集・採用 
④社会保険・雇用保険、⑤雇用契約

○ 1週間の勤務時間が20時間以上になる場合は雇用保険に加入する。更に社会保険等加入、健康診断、年次有給休暇等は就業規則に準じた内容で整備してあり、雇用契約書を締結する際に決定しています。

取組の背景

1・2 賃金管理

○ 利用者の意向と働く側のニーズがあいまって、様々なサービス提供があり、時間と賃金を詳細に設定する必要があった。

○ 休祝日、24時間サービス、訪問先への移動、スキルアップのための研修会等について、拘束時間と賃金に配慮することとした。

取組の効果

1・2 賃金管理 、  3 募集・採用

○ どちらかといえば曖昧になりがちな労働時間と賃金について明確化したことにより双方がスムーズに行動することができるようになった。

○ 雇用契約を結ぶ際に確認するので、後でのトラブルを防ぐことができ、雇用の定着に寄与している。