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20人未満
株式会社
北陸甲信越・東海
事例No.0105
取組内容
1 賃金管理
①手当(資格、通勤、時間外等)
ア) 法を遵守し、非常勤ヘルパー(訪問介護員)に対する通勤手当の支給制度を新設
イ) 常勤社員の通勤手当に準じて、非常勤ヘルパーの通勤手当の支給を検討
○ 支給金額 5,400円から12,400円の範囲で支給
○ 公共交通機関利用は全額支給
ウ) 非常勤ヘルパーの職務意欲の向上を図るため、ヘルパー手当を支給
○ 非常勤ヘルパーの短時間勤務から比較的長時間勤務へ移行し職務意欲の向上と介護技術の向上をめざす。
○ 1ヶ月の勤務時間が100時間を超えた場合は、ヘルパー手当A 月額5,000円
○ 1ヶ月の勤務時間が50時間を超えた場合は、ヘルパー手当B 月額3,000円
エ) 訪問介護においては、年末年始の休みはできないので、年末年始手当を支給 (休日手当と別)
○ 年末年始(12/30~1/3)の間に勤務された場合は、1日につき1,000円
(※ 契約上、年末年始が休日でないことが前提です。休日の場合、時間外労働手当または休日労働手当の支払が必要です。)
取組の背景
1 賃金管理
○ 非常勤ヘルパーの通勤手当の支給や、ヘルパー手当の支給により、ヘルパーの勤務意欲の向上を図りたかった
取組の効果
1 賃金管理
○ ヘルパーの勤務意欲は増加したと判断しています。1ヶ月の勤務時間が50時間を超えるヘルパーが3人にに増えました。
○ また勤務時間が短時間であるヘルパーの勤務時間が以前の勤務時間より長くなったヘルパーが増え、ヘルパーの勤務割が効率的にできるようになるとともに、介護サービス提供責任者の業務が軽減された。
○ 年末年始の訪問介護においてもヘルパーは積極的に勤務し、利用者及び利用者の家族から感謝されております。