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20人未満 株式会社 関東

事例No.0036

取組内容

1 人事制度

①人事制度の工夫

○ 登録型は一切行わず、採用基準は基本的に、常勤者又は、週4日以上勤務可能な者(パート)を条件とする。

2 募集・採用

②採用方法

○ 採用条件の第一は、就労意欲・一般社会常識の認識のある者を重点にしている。

○ 面接時に事業者側から勤務を勧めない。

3 賃金管理

③非サービス時間の賃金

○ パートは、時間給であるが訪問移動時間帯も、通常の単価で支給

④手当(資格、通勤、時間外等)

○ 通常の勤務時間以外の勤務は、法を遵守し時間外手当の支給

⑤社会保険・雇用保険

○ 社会保険・雇用保険等公的保険に加入

取組の背景

1 人事制度 、 2 募集・採用 、 3 賃金管理

○ 訪問介護サービスは、無形の商品(サービス)を売ることから、訪問介護員(ヘルパー)が現場で提供するサービスによって事業者の質が評価されことになり、そのサービスを「製造」するのも「販売」するのもヘルパー次第ということになる。

○ よって、そのサービスの質を高めるためには、ヘルパーの就労意欲を向上させることが重要である。

○ 訪問介護業界にあっては、経営状況等を鑑み一般論では、人件費を抑えるため登録型ヘルパーが多い。それでは、良いサービスを提供することが難しいと考え、登録型を行わないこととした。

取組の効果

1 人事制度 、 2 募集・採用 、 3 賃金管理

○ ヘルパーは、月給制にしているため、賃金の保証が図られた。

○ パート勤務者は、移動時間・キャンセル時に賃金カットがないため賃金低下がない。

○ 公的保険に加入しているので、将来不安がない。

○ 退職者がない(あるのは、家庭の事情等だけである)ので社内研修等の実施が容易に出来、優秀なヘルパー確保に繋がる。

○ 上記のようなことから、安定した賃金保障・安定した就労等により、賃金低下を防ぐことが可能となり、総支給額月30万円程度確保することができ、就労意欲の向上に繋がり、安定した介護サービスの提供及び安定したヘルパーの確保が図られている。

○ しかし、一方では、現在の介護報酬おいて、このような待遇を行うことで経営上かなり支出が増加し、収支状況を悪化させることになる。

○ 現状の課題としては、まず先行投資的に雇用を安定させ、良いサービスを提供することで利用者増加を図ることが求められると考え、その上で、経営の現状を公表し、しかるべき介護報酬を制度上にて設定していただくことが必要と考えている。

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