雇用管理サポートシステム

事例No.462

○訪問介護の職員数(規模):20人未満 ○法人形態:株式会社 ○地区:北陸甲信越・東海

取組の背景

 事業所開設3年、今年度より処遇改善加算Ⅰの届出を行っている。給与規程その他諸規程も含め、処遇改善加算Ⅰの要件を満たしているか等を確認したい。 

 現行の就業規則は、正職員就業規則、給与規程、処遇改善加算一時金規程、登録ヘルパー就業規則、育児・介護等の規程があるが、製造業である親会社の規程をべースとしているため、介護事業の実態に即したものとしたい。

 また、キャリアパス制度について、個々の職員の評価は行われているが、職位、賃金テーブル等、制度の具体的内容について見直しを行いたい。
また、会社の理念に基づいた人材像も明確にする必要がある。

取組の内容

 介護労働安定センターの雇用管理コンサルタントからアドバイスを受け、各種規程の見直しを行うこととした。 
現行の給与規程等について実態と照らし合わせ各条項の確認、見直しを行った。

①就業規則と給与規程の双方にある給与の規定を給与規程に統一する。
②家族手当等(現行の支給額等)の見直しを行う。
③給与台帳を確認しながら、各種手当ての拾い出しとその定義を確認する。
④処遇改善一時金については、「処遇改善加算一時金の支給に関する規程」に規定されている条項を給与規程に統合し、「処遇改善手当」とした。
⑤基本給とその他手当との突合により、キャリアパス要件を満たすための等級表を検討する。

 以上の結果に基づき、基本となる社員就業規則、給与規程を完成させる。

取組の効果(改善点)

①処遇改善関係について「処遇改善手当」としたが、「年度ごとに国から支給される介護職員処遇改善加算の報酬額により支給することとし、支給が無くなった場合は支給できない」と規定し、会社の支払い義務に対する懸念を解消した。

②処遇改善加算一時金については、支給根拠を示し、7月、12月、3月の賞与として明確化することができた。

③パートタイマー就業規則を、社員就業規則及び給与規程に合わせて規程化できた。