本文へスキップします。
20人未満 その他 中国・四国

事例No.0450

取組の背景

開業時に「就業規則」を作成し、介護職員処遇改善加算金を受給中であり、評価・処遇制度をベースにパートを含む職員と定期的な面談を行っている。その他、慶弔休暇の設定や職員に研修情報を提供するなど、積極的な雇用管理に努めている。

しかし、開業時に作成した「就業規則」の中で、特に賃金体系が事業規模や実態に見合ったものではなくなっている部分があったことから、同規則及び人事管理制度を全面的に見直す必要があった。

取組の内容

開業時に「就業規則」を作成した時は、賃金制度を評価に基づく制度設計としていたが、事業規模面で実態に合致しておらず、運用面で支障が生じていた。介護労働安定センターに相談し、雇用管理コンサルタント等からアドバイスを受けながら、運用面で無理のない制度設計を心がけ、賃金規定の見直しを行った。

既存の賃金規定については、「就業規則」の中に組み込んでいたため、法令の改正等で変更が生じるたびに「就業規則」全体の条文の整合性等を含めた見直し作業が必要となっていた。実態面と運用面が乖離してきていることから、同規則を全体的に見直し、賃金部分を賃金規定として独立させた。

助成金も活用しながらパート職員にも人事評価と連動する賃金制度の導入を図ることとした。パート職員に対して評価シートに基づいた面談を実施し、賃金体系に評価と連動した賃金テーブルを作成する。

取組の効果(改善点)

専門家のアドバイスにより、「就業規則」の改正はもとより、当社の現状に合致した賃金規定を作成することができた。

今後、当該規定を添付して、不安なく処遇改善加算申請を行うことが出来るようになった。

当社の理念である「従業員満足(ES向上)無くして顧客満足度向上(CS向上)無し」を実践していくためには、労務管理について、専門家に相談しながら一つずつコツコツ整備していくことが大事であることを痛感した。

この事例が当てはまる分野