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20人未満
株式会社
北陸甲信越・東海
事例No.0439
取組の背景
平成23年9月の法人設立時に就業規則を作成。訪問介護事業開始後約4年が経過し、業務実状に対し就業規則内容において明確化すべき点が確認されてきている。職員間で適正かつ公平な業務および雇用管理を促進、改善するために、就業規則内容の見直し、充実化が必要な時期となってきている。
平成26年7月度より就業規則の見直し改善を継続しており、これまで諸手当の設定における手当の考え方、設定基準、基本給とのバランスの考慮、及び残業の指示届出運用方法等の見直しと就業規則の改訂を進めてきた。
今年度もまだ残る課題があり、就業規則の再確認とともに対応を進める必要があった。
取組の内容
介護労働安定センターに相談し、雇用管理コンサルタントのアドバイスを受け、以下のような改善取り組みを行った。改善に対しては正社員、パート社員の差にも意識をおきながら進めた。
- 就業規則の条文をあらためてチェックを行い、語句の統一、不要点の削除を行った。
- 就業規則について、以下の内容追加または修正を行った。
- 休職制度における取得条件、期間等格差の事由の明確化
- 特別休暇、有給休暇の取得日数の妥当性について確認実施 等
取組の効果(改善点)
- 就業規則の内容が正社員、パートタイマー別に、より明確になった。
- 事務専門職がいないことや、設立しての年数が浅く、労務管理の面で不十分な点があった状況の中、半年以上にわたり進めてきた就業規則整備が完了し、使える就業規則として一区切りとなった。
- 短時間労働者からの年休申請に対し、年休付与基準を示し納得の上対応することができた。
- これまで無形だった項目が有形化され、標準化が進んだ。