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20人以上50人未満
特定非営利活動法人(NPO)
北海道・東北
事例No.0418
取組の背景
・訪問介護員のパートタイマーの就業形態が特殊なため、就業時間の考え方を含め、賃金規程をどのように改善すべきか見直しを行いたい。
取組の内容
介護労働安定センターに相談し、アドバイスを受け以下のことに取り組んだ。
- 非正規職員を働き方(労働時間)や賃金(諸手当含む)によって分類、整理することで就業規則を非正規用1種類とするか、分けるかを判断するためのアドバイスを受けた。
- 訪問介護員の就業時間(介護、移動、書類作成等)と賃金の考え方や、介護保険報酬における割増の考え方と労基法上の割増賃金との違いについてアドバイスを受けた。
- 実費弁償的なガソリン代の支給などは、本来の給与ではないことから、支給の工夫をすべきとの提案を受けた。
取組の効果(改善点)
- 訪問介護員のパートタイマーの賃金に関しては、業務の種類(介護、移動、書類作成等)ごとに、 時給単価を設定することで複数の規程にせずに済み、これらの賃金の合算が当日の賃金となるようにすることについて助言を受け、見直しを行い規程化することとした。
- 訪問介護員以外のパートタイマー職員の規程を整備するため、実態を精査し働き方や賃金の中味を 整理することとし、パートタイマーの規則を一本化することとした。
- アドバイスの内容を盛り込んだパート職員用就業規則が完成に至り、また、あわせて職種ごとの労働時間制に改正した就業規則改正届を労基署に提出することが出来た。
- ガソリン代の支給は、アドバイスに則り給与とは切り離し法人の経費とすることとした。