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50人以上 社会福祉法人 関東

事例No.0372

取組の背景(相談内容)

市社会福祉協議会は、人事管理は市社協、運営は区社協(複数の訪問介護事業所)という成立ちであり、市と区の両方に所属している人がいて整理しづらくなっている。人事管理については、法人本部で行っている理由から、36協定についても法人として1つで結んでいたが、監督署から事業所毎に取り交わすよう指導があった。それに伴い、人事管理面で以下について確認する必要があった。

①36協定の締結についての留意点はなにか(1事業所あたりの規模 80~100人前後)。

②就業規則(勤務要綱)の労働時間の記載方法について、現行は変形労働制で取っていたつもりでいたが、規則に記載が無いため時間外の割増を指摘された。

③移動時間手当の移動時間の考え方について
現在、移動手当について標準時間を10分とし、1回あたり150円として支払っているが、移動の時間を把握し、記録するよう指導があった。どのような考え方で、時間を記録すればよいか。

取組の内容(支援内容)

雇用管理コンサルタントによる個別相談を実施した。内容は以下のとおり。

①36協定については、各事業書従業員数の規模から、全事業所代表1人ではなく、事業所のそれぞれ職員代表を選出し、協定締結・届出も事業所分それぞれ出すよう助言を受けた。時間外の上限時間を、法定労働時間で定める事、また36協定の書式等について助言を受けた。

②最終的には「就業規則」が絶対となってしまうので、当該規則に「変形労働制」について記載するよう助言を受けた。

③移動手当については、AからBに移動する「調整時間を除いた純粋な時間」を毎回申告するようヘルパーに指導し、事業所はそれを基に算出根拠を出し整理する。また、1回につき150円と平均時間で支払っていたが、最低賃金を下回る可能性もあるため、その算出根拠により整理するよう助言を受けた。

最終的には、就業規則で指摘された条項について、現状に即した内容で整理し作り直すこと。その際は、予め事業所で作成したものを監督署に持参し、記載方法を相談しながら作成・完成した方が、確実性がある旨、助言を受けた。

取組の効果(改善点)

労働基準監督署に届出をして以下のとおり改善することができた。

①36協定については、市と区に共有している人は除き、事業書毎に提出をした。

②就業規則について、「変形労働制をとる」と記載し、変更届を提出した。また、変更届を提出したことで時間外手当についても、超えた分だけ割増という整理が出来た。

③移動手当については最低賃金を下回らないよう設定(1時間900円⇒1分15円)し、移動時間の把握については、ヘルパーに活動記録の中に分単位で記入してもらい、月毎に提出してもらうこととした。

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