本文へスキップします。
20人未満 特定非営利活動法人(NPO) 九州

事例No.0281

取組内容

1 賃金管理、 2 労働時間管理

①基本給・・・

○職員が保有している資格に応じ、時間給を設定している。

②非サービス時間の賃金、③非サービス時間、④手当(資格、通勤、時間外等)・・・

○ 義務付けられたミーティングや外部への研修等への参加時間は労働時間とし時間給を支給し、自己研鑚に繋がる内部研修参加時間は労働時間としての位置付けは行っていない。

○ 訪問介護の際の交通費は別途支給し、移動時間(移動の際の待機時間を含む)についても労働時間とみなし時間給を支給している。

取組の背景

1 賃金管理、 2 労働時間管理

①基本給・・・

○ 保有資格に応じ時間給を設定することで、上級資格を取得することにより時間給が上がることを明確化し、資格取得の意欲を高めると同時に、職員それぞれが高い職業意識を持つことを目的としたもの。

②非サービス時間の賃金、③非サービス時間、④手当(資格、通勤、時間外等)・・・

○ 訪問介護サービス遂行上発生する移動時間や待機時間の管理については、移動ごとに算出していたため、複雑で間違いが多く発生していた。そのため、管理面で煩雑となっていたことから、職員と協議の上、平成18年10月から時間管理基準をある程度明確化することにした。

取組の効果

1 賃金管理、 2 労働時間管理

○ 時間給の設定方法や、労働時間管理の基準を明確化することにより、スタッフの仕事に対する意欲が向上するとともに、職員への給与支給事務の煩雑さが軽減されている。

○ また、スタッフの仕事に対する意欲が向上したことにより、職員がやりがいをもって仕事に取り組む姿勢が見受けられるようになった。

この事例が当てはまる分野