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20人未満
有限会社
近畿
事例No.0165
取組内容
1 労働時間管理 、 2 人事制度
①非サービス時間、②就業規則の整備
○法を遵守して、パートタイマー(登録ヘルパー/訪問介護員)の移動時間及び記録作成時間に対して賃金支払を完全実施した。
○就業規則の改定周知時には、「移動時間手当」の説明をおこなった。
○支払い方法の説明をおこない全員の理解を受けるように努力した。
取組の背景
1 労働時間管理 、 2 人事制度
○ 移動時間に対しての賃金支払補償の明確な規定を持っていなかった。
○ しかし、介護労働安定センターの雇用管理責任者講習会で、「移動時間も労働であるので賃金を支払う必要がある」とのことを学び、就業規則見直しの必要性を感じた。
○ 就業規則見直しの「雇用管理コンサルタント」の指導を受けた折、社労士から詳細な指導を受けながら、事務管理量をできるだけ増加しない方法を選択して実施。
取組の効果
1 労働時間管理 、 2 人事制度
○ 就業規則の周知したことでヘルパー(従業員)との一体感が以前より強くなり職場の雰囲気も明るくなった。
○ 定着率の向上にもつながっている。
○ 事業主として当然守らねばならない賃金支払を実施するとなるとこれらの経費を織り込んだ時間単価設定になるため、募集時の時給単価表示が低くなる。このため特に一般広告に掲示する金額が移動時間補償等を含んで表示される。
○ 一方で、事業所では新規採用時、見た目で不利益となり応募者が集まりにくいと言うデメリットが出ている。(時給単価表示のガイドラインを制度化して欲しい)